東京高等裁判所 平成5年(行ケ)42号 判決 1993年10月26日
京都府長岡京市天神2丁目26番10号
原告
株式会社村田製作所
同代表者代表取締役
村田泰隆
同訴訟代理人弁理士
江口俊夫
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
被告
特許庁長官
麻生渡
同指定代理人
飯山茂
同
長澤正夫
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
「特許庁が昭和59年審判第19852号事件について平成5年1月27日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
2 被告
主文と同旨の判決
第2 請求の原因
1 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和56年10月26日、別紙に示す構成よりなる商標(以下「本願商標」という。)につき、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第11類「電気通信機械器具の部品」を指定商品とし、登録第819642号商標(以下「本件登録商標」という。)並びに本願と同時に出願した商標登録出願(3)(昭和56年商標登録願第90040号)に係る商標及び商標登録出願(5)(昭和56年商標登録願第90042号)に係る商標の連合商標として、商標登録出願(昭和56年商標登録願第90041号)をしたところ、昭和59年8月25日、拒絶査定を受けたので、同年10月26日、審判を請求し、同年審判第19852号事件として審理されたが、平成5年1月27日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)があり、その謄本は、同年3月11日、原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本願商標の構成、指定商品及び登録出願日は前項記載のとおりである。
これに対し、原査定は、「本願商標を構成する『H.I.C.』の文字が『Hybrid Integrated Circuits』の略称であって、これが商品『混成集積回路』を意味するものとして、また、該商品が『電気通信機械器具の部品』として、本願商標の指定商品を取り扱う業界において普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中『混成集積回路』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
そこで判断するに、本願商標は、別紙に示すとおり、「HIC」と欧文字で書し、各アルファベット文字の後にピリオドを付してなるものである。
ところで、「Hybrid Integrated Circuits」の語は、「図解エレクトロニクス用語辞典」(日刊工業新聞社昭和63年1月30日発行)139頁、306頁によれば、「混成集積回路」と訳され、セラミック基板上に配線を行い回路部品を個々に取り付けた集積回路で、製造法により厚膜IC、薄膜ICの2種類があり、厚膜ICはパターン配線を印刷、焼付で行い、その上に全部品を取り付けるため、量産に向かないICや高圧用、電力用のICに用いられ、また、薄膜ICはフォトエッチング技術、蒸着技術を用いて配線・抵抗・コンデンサの作成を行い、これにトランジスタ、ダイオードを取り付けるため小型、精密化が可能で、マイクロ波用、高級機器用に用いられるものであることが認められる。
そして、「英文科学技術略語大辞典」(株式会社オーム社書店昭和48年5月30日発行)368頁によれば、「HIC」は、「Hybrid Integrated Circuit」の略語として記載されており、飯田隆彦・古寺博・山賀威共編「半導体・IC用語辞典」(同書店昭和52年4月28日発行)24頁によれば、「HIC hybrid integrated circuitの略=ハイブリッドIC」と記載されており、「レアメタルニュース」(アルム出版社昭和57年(1982年)10月16日発行)2頁によれば、「厚膜混成IC(厚膜HIC)」、「ハイブリッドとは『混成された』ものの意味で、(中略)ハイブリッドICはアルミナ、あるいはガラス基板上にトランジスタのほか、抵抗、コンデンサーなどの受動部品も組み合わせて多機能性を追求している。」と記載されている。また、「部品と材料・電子材料」1982年5月号(昭和57年5月1日発行)によれば、株式会社三鷹電子科学研究所の営業品目として、「厚膜ハイブリッドI.C」を「厚膜H.I.C」と表示していることが認められる。
上記事実からすると、該「HIC」の文字は、本件出願日前から「Hybrid Integrated Circuit」の略語として、「ハイブリッドIC」を意味するものとして使用されていたものと認められ、更に、上記「図解エレクトロニクス用語辞典」によって、「ハイブリッドIC」が「混成集積回路」を意味する語であることが認められる。
そして、本願商標は、「H.I.C.」と各アルファベット文字の後にピリオドが付されているところ、これは請求人(原告)が主張ようするように特殊な態様からなるものというよりも、むしろ、省略形であることを示すために省略点としてピリオドが付されているとみるのが自然であって、ピリオドが付されていることをもって、本願商標についての上記認定を妨げる事由とはなり得ない。
したがって、本願商標をその指定商品に使用するときは、あたかも、その商品が「混成集積回路」であると受け取られ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
よって、本願商標は商標法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、その余の点について論ずるまでもなく、正当である。
3 審決の取消事由
本件審決摘示の各刊行物の記載内容の認定は認めるが、本件審決は、本件登録商標を構成する「HIC」の文字が、原告の商品を標章するものとして自他商品識別機能を取得しており、したがって、また、その各欧文字にピリオドを付した本願商標を構成する「H.I.C.」も同様に自他商品識別機能を有するものであるにもかかわらず、「HIC」の文字は、本件出願前から「Hybrid Integrated Circuit」の略語として「ハイブリッドIC」(混成集積回路)を意味するものとして使用されてきたとして、本願商標をその指定商品に使用するときは、あたかも、その商品が「混成集積回路」であると受け取られ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると誤って判断したものであり、違法であるから、取り消されるべきである。
(1) 甲第2号証から明らかなとおり、原告は、「HIC」の構成からなり、指定商品を平成3年政令299号による改正前の商標法施行令別表第11類「電気通信機械器具の部品」とする本件登録商標について、昭和49年6月5日、登録無効審判請求(昭和49年審判第4338号)を受けたが、昭和52年7月14日、本件登録商標は、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができる商標であり、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない旨の審決(以下「前審決」という。)がされている。
原告は、一部上場の著名企業であるが、セラミック・コンデンサの技術及び生産高では我が国において首位を占めている。本件登録商標はそのような原告が20年間使用し続けてきたものであり、「HIC」といえば、原告の商品の識別標識として認識されている。したがって、また、「H.I.C.」も原告の商品を標章するものとして自他商品識別機能を有するものである。
(2) 本件審決は、同摘示の少数の刊行物に「HIC」が「混成集積回路」という普通名称であるかのように掲載されていることをもって、これを商品の品質を表示するものであり、これを指定商品に使用すれば、それが「混成集積回路」であるかのような誤認を生ずるおそれがある旨判断している。
しかし、混成集積回路の普通名称は、「ハイブリッドIC」又は「HYBRID IC」であり、「HIC」ではない(甲第6号証ないし第12号証)。
本件審決摘示の刊行物は、あたかも、登録商標である「AUREOMYCIN」(甲第3号証、第4号証)、「セロテープ」(甲第5号証)や「味の素」が、その著名性のゆえに、辞典や雑誌に普通名称であるかのごとく記載されたことと、同様の誤りを犯しているものにすぎないものである。
なお、原告は、広告又はカタログに「混成集積回路」を「HIC」として記載して原告の商標権を侵害した富士電気化学株式会社等に対し、その侵害行為の中止を求める書簡を発送し(甲第13号証ないし第17号証)、また、電波新聞等に「HIC」が原告の登録商標である旨の広告を行い、原告のカタログにもそのことを明らかにしている(甲第18号証ないし第21号証)。
第3 請求の原因に対する認否及び被告の主張
1 請求の原因1及び2は認める。
2 同3は争う。審決の認定、判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。
(1) 原告は、前審決をもって、本願商標が自他商品識別機能を有することを立証しようとする。
しかし、前審決は、本件審決より約16年以前にされたものであり、しかも、本件審決時より約24年以前にされた本件登録商標の商標登録の無効事由の存否が争われたものであり、前審決と本件審決とは、判断の時期を著しく異にするものである。
更に、前審決は、請求人が「HIC」の文字がその指定商品の品質等を表示するためのものとして、商取引上普通に使用されている証拠を示さないので、自他商品識別機能を否定し得ず、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないとして、商標登録を無効としなかったもので、本件審決とは、判断の基礎となる事実関係をも異にするものである。
(2) 現在においては、「HIC」の文字は、混成集積回路を表すものとして、当該業界においては一般的に使用されていることは、本件審決が摘示した刊行物が示すとおりである。
更に、竹野萬雪編「ビジネスマンのための欧文略語情報辞典」(日刊工業新聞社昭和60年3月30日発行)(乙第2号証)にも、「HIC」が「ハイブリッドIC」の略語として記載されている。
また、具体的使用例をみても、「Electronic Parts Catalog ’92」(社団法人日本電子機械工業会部品部平成3年10月1日発行)(乙第1号証)には、福島双羽電機株式会社等により、「ハイブリッド IC」、「HYBRID IC」を表す語として「HIC」、「H.I.C.」の文字が使用されており、また、「月刊Semiconductor World 臨時増刊号ハイブリッドテクノロジー」(株式会社プレスジャーナル昭和61年9月16日発行)(乙第3号証)においては、「HIC」の文字は混成集積回路を表すものとして不特定多数の者によって使用されている。
「混成集積回路」が「ハイブリッドIC」、「HYBRID IC」と指称されていることは原告主張のとおりであるが、その英語表記は、「Hybrid Integrated Circuit」であり、その略語として「HIC」の文字が使用されているのである。
なお、電気機器等を取り扱う業界において、LSI(Large Scale Integration)、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)等のように、ある物品の英語等の外国語表記の中から頭文字を抽出して略語又は略記号として使用されている例が多数見受けられる(乙第4号証)。
このことからしても、この種業界において「HIC」の文字は混成集積回路を表すものとして認識、理解されているといえるものである。
第4 証拠関係
証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
第1 請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、2(審決の理由の要点)は当事者間に争いがない。
第2 そこで、原告主張の審決の取消事由について検討する。
1 本件審決摘示の刊行物に同摘示の事項が記載されていることは当事者間に争いがない。
そして、成立に争いのない乙第2号証によれば、竹野萬雪編「ビジネスマンのための欧文略語情報辞典」(日刊工業新聞社昭和60年3月30日発行)にも、「HIC」が「hybrid integrated circuitハイブリッドIC」の略語であると記載されていることが認められる。
また、成立に争いのない乙第1号証によれば、社団法人日本電子機械工業会部品運営委員会編「Electronic Parts Catalog ’92」(社団法人日本電子機械工業会部品部 平成3年10月1日発行)には、福島双羽電機株式会社が、「アルミナ基板や有機基板を使用し、面実装部品を搭載して完成するH.I.C.」と、日本インター株式会社が「HIC HYBRID IC」と、新電元工業株式会社が「スイッチング電源用HIC」と、富士電機株式会社が「HIC設計」とそれぞれ記載していることが認められ、また、成立に争いのない乙第3号証によれば、「月刊Semiconductor World 臨時増刊号ハイブリッドテクノロジー」(株式会社プレスジャーナル昭和61年9月16日発行)には、約70社について、その代表製品例として「HIC用アルミナ基板」、「厚膜HIC」、「薄膜HIC」、「HIC」等と記載されていることが認められる。
以上の認定事実からすると、「HIC」の文字は、「Hybrid Integrated Circuit」の各頭文字からなる略語であり、「混成集積回路」を表す語として、広く当該業界において認識され、使用されているものと認めることができる。
なお、成立に争いのない乙第4号証によれば、松村勝夫編「情報・知識imidas1992」(株式会社集英社1992年1月1日発行)には、「大規模集積回路(Large Scale Integration)」を「LSI」と、「中央処理装置(Central Processing Unit)」を「CPU」と、「読出専用メモリー(Read Only Memory)」を「ROM」と、その頭文字をとった略語(これらが周知の電子技術に係る物品であることは当裁判所に顕著な事実である。)が記載されており、電子工学やコンピュータ等の分野においては、ある物品について、外国語による表記の頭文字をとった略語が使用され、それがその物品を表すものとして一般に使用されていることが認められる。
そして、「集積回路」がその英語表記(Integrated Circuit)の頭文字をとって「IC」と表示され、一般に使用されていることは極めて周知のことであるから、その一種である「混成集積回路」がその英語表記(Hybrid Integrated Circuit)の頭文字をとって「HIC」と表示されることは極めて自然のことである。
そして、「H.I.C.」の文字についても、前認定のとおり、福島双羽電機株式会社等がこれを「混成集積回路」を表す語として使用しており、また、このように欧文字の後に付されたピリオドが、その欧文字が単語の頭文字であってその他の文字を省略したことを示すものであることは、混成集積回路その他本願商標の指定商品の取引者、需要者にとって通常理解し得るところであると認められるのであるから、「H.I.C.」の文字もまた、当該業界において、「Hybrid Integrated Circuit」の各頭文字からなる略語であり、「混成集積回路」を表す語として認識され、使用されているものと認めることができる。
なお、このことは、「HIC」の文字が原告所有の登録商標であること矛盾するものではない。ある文字からなる商標が登録された場合、それが著名となってあたかも普通名称になったかの如く一般に使用されることがあり、また、反対に、本来的に自他商品識別力が弱いため、それとは無関係に取引者等がその文字を特定の意味のある普通名称として使用することもあり得るからである。
これについて、原告は、本件登録商標の「HIC」の文字が著名であるがゆえに、これが普通名称であるかのように扱われている旨主張するが、それを認めることができる証拠はなく、むしろ、前認定のとおり、それが「混成集積回路」を表す「Hybrid Integrated Circuit」の各頭文字をとった略語であり、商品の品質を表示するものにすぎないものであるため、普通名称のように使用されているにすぎないものと認められる。
また、成立に争いのない甲第6号証ないし甲第12号証によれば、伝田精一著「入門ICセミナー」(CQ出版社昭和56年11月1日発行)等昭和54年から平成元年にかけて発行された7つの技術文献には、混成集積回路について「ハイブリッドIC」、「厚膜ハイブリッド集積回路」、「混成IC(ハイブリツドIC)」等と記載されていることを認めることができる。
しかし、これらは技術文献であることから、その表示に正確を期したものとも認められるのであり、これにより、商標が機能する取引の場面において、混成集積回路を一般に「HIC」あるいは「H.I.C.」と表示することがないと認めることはできない。
2 原告は、前審決を根拠に、「HIC」、ひいては「H.I.C.」の文字が原告の業務に係る商品を標章するものとして自他商品識別機能を有する旨主張する。
成立に争いのない甲第2号証によれば、本件登録商標は「HIC」の欧文字を左横書きしてなるものであるが、前審決は、無効審判請求人が、本件登録商標の商標登録の無効事由として、「「HIC」は、アルファベットの文字であるHに、商品の普通名称である集積回路の略称として普通に使用されている「IC」の文字を結合してなるにすぎないから、これを指定商品中混成集積回路に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができず、これを指定商品中混成集積回路以外のものに使用する場合には商品の品質の誤認を生じさせるので、これは商標法3条1項6号及び4条1項16号に該当するものである」と主張したのに対し、「「HIC」は一連に「エイチアイシー」又は「ヒック」と称呼されるものであり、「H」と「IC」とを分離して観察しなければならないとする事由はなく、また、請求人は、「HIC」の文字が、本件登録商標の指定商品について、商品の品質等を表示するためのものとして商取引上普通に使用されている証左を示すところがない」として、これを無効と判断しなかったものであることが認められる。
これによれば、前審決は、あくまで、請求人が主張した「HIC」の文字は、アルファベットの文字であるHに、商品の普通名称である集積回路の略称として普通に使用されている「IC」の文字を結合してなるにすぎないことを前提とする無効事由の存在を否定し、また、請求人は「HIC」の文字が指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることを証明する証拠を提出しないとして、本件登録商標の商標登録を無効としなかっただけであり、その登録査定時、「HIC」の文字が「混成集積回路」を表す英語である「Hybrid Integrated Circuit」の頭文字を並べたものにすぎないか否かという観点から判断したものでなければ、混成集積回路を表す語として普通に使用されている事実はないと積極的に認定したものでもない。したがって、また、本件審決が前審決と矛盾、抵触する判断をしたものでもない。
本願商標の登録拒否事由の存否の判断は、登録拒絶査定がされた本件にあっては、本件審決時を基準に判断すべきものであり、その時点において本願商標の「H.I.C.」の文字が自他商品識別機能を有するか否かを判断するため、その時点において「HIC」又は「H.I.C.」の文字がどのような意味を有する語として使用されているかを認定するについては、前審決の判断が法律上も事実上も拘束力を持つものでないことはいうまでもない。
3 以上のことからすると、「HIC」、更には、その各欧文字の後にピリオドを付した「H.I.C.」の文字は、本件審決時においては、「混成集積回路」を表す語として、当該業界において普通に使用きれており、取引者、需要者もそのような意味を表す語として受け取るものと認められるのであるから、本願商標を指定商品に使用すれば、それらは全て「混成集積回路」であるとの誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法4条1項16号に該当するので登録をすることはできないとした本件審決の判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。
第3 よって、本件審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条の規定を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 成田喜達 裁判官 佐藤修市)
別紙
本願商標
<省略>